不動産売却物語
Vol.032
宇都宮店

【匿名希望様】どこまで情報を公開すればよいのか。

ご相談の背景

■年代:50代
■職業:専業主婦

■住まいの地域:芳賀郡芳賀町
■ご相談の地域:宇都宮市
■売却の理由 :資産整理
■お問合せ方法:電話

ご相談の内容

自殺などがあった物件は、それを黙ったまま売ると損害賠償になると聞きました。
依頼したい物件は、もともと母が一人で住んでいたもので、3年前にこの家で亡くなりました。孤独死でした。
買ってくれる方にもできるだけ言いたくありませんが、どこまで情報を公開すればよいのでしょうか。

ご提案した解決策

現代の時代背景として各家族化が進み一人暮らしになるということも多くあります。
ご家族の一方が、またはそれぞれが気を使いたくないからという理由や、元気なうちはという事でそのような生活をされていることも多くあるようです。
そのような中で今回のご相談内容は、社会的影響の大きさから把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等※自殺(ここではわかりやすくあえて自殺と記載させていただきます)と不慮の死を含む自然死と大きく2つに分かれます。
いずれの場合も令和3年に標準ガイドラインが策定されました。
ここでは告げなくてもよい場合というものも定義されていますが、ポイントは告知が必要な場合として「人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合」があるという点です。
私たちイエステーションではここに仲介会社を含め、物件状況確認書でのヒアリングとチェックを行っております。
本ガイドラインも民法上の責任を回避できるものではないことから、ご意向は伺った上で伝え方には十分配慮し進めさせていただきました。

お客様のコメント

売却に問題になることは伝えたくないという一方の視点で考えていたことに気づきました。
また、仮に伝えないで売却をしてしまった際に、その後問題になってしまう可能性も多くあることを考えると、そのことを教えてもらいきちんと伝えて取引ができたので安心できました。
ありがとうございました。

スタッフのコメント

近年案件的には多くなっている孤独死ですが、毎日ご家族が連絡をされていたり、ご近所の方とのコミュニティーができていたり、食事の配達が毎日きたりと、何かあった際にはすぐわかる環境もあることが多いです。
人の死がイコール売却ができないという事には直結しませんので、まずはご相談を頂けたらと思います。
この度は弊社にご相談と売却を頂き有難うございました。

【匿名希望様】どこまで情報を公開すればよいのか。

本店 増渕 幹詞

お客様の資産を預かる身としてやるべきことをしっかりやって行き、 地元の街で継続して、一定水準以上のサービスをご提供する努力を行って行きます。

その他の不動産売成功事例