不動産売却の基礎知識

相続登記の必要書類をケースごとにご紹介!登記方法や費用面も解説

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の増渕です。

 

不動産を相続したときは相続登記の手続きを忘れずに!

しかし、相続登記は相続のケースによって必要書類が少し異なるため注意が必要です。

 

今回はそんな相続登記について、ケース別の必要書類を解説します。

相続登記の手続き方法やかかる費用についても、あわせてお話しますね。

郵便物とスマホとペン

 

 

相続登記に必要な書類は、ケースごとに少し異なる

不動産を相続したら、所有権を変更する手続きである「相続登記」を忘れずに行いましょう。

相続登記の手続きでは、相続のケースによって必要書類が少しずつ異なります。

 

相続の方法は、主に下記のようなケースがあります。

  • 法定相続分通りに共有名義で相続する
  • 遺言に従って相続する
  • 遺産分割協議で内容を決めて相続する
  • 相続放棄する

 

どんなケースでどんな書類が必要なのか、その書類はどこで入手するのか、まずはどんなケースでも必ず必要な書類から順番に説明しますね。

 

すべてのケースで必要となる基本の必要書類

  • 相続登記申請書:法務局で取得
  • 不動産の登記事項証明書:法務局で取得
  • 不動産の固定資産税評価証明書:不動産所在地の役所で取得
  • 被相続人の住民票:被相続人の最終住所の役所で取得
  • 不動産を相続する人の住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本のいずれか:住所地または本籍地の役所で取得

上記の書類は、どのようなケースでも必ず必要となる基本の書類です。

また、司法書士などへ手続きの代行を依頼する、相続人の代表者が手続きをする場合は委任状も必要です。

 

 

法定相続分通りに共有名義で相続する場合

  • 基本の必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:被相続人の最終本籍地の役所で取得
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人各々の本籍地役所で取得
  • 相続関係相関図

法律で決まっている法定相続分通りに相続して共有名義で登記をする場合、相続人全員が登記名義者になります。

そのため、基本の必要書類に加え、すべての相続人を明らかにするため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除票)、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

被相続人の子がすでに死亡しており、孫が代襲相続をする場合は、亡くなった子の戸籍謄本(除票)も必要です。

 

さらに、相続関係を整理した「相続関係相関図」を作成すると親切です。

 

 

遺言に従って相続する場合

  • 基本の必要書類
  • 法的効力のある遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本:被相続人の最終本籍地の役所で取得

遺言に従った相続内容で登記する場合、被相続人の戸籍は死亡から出生までさかのぼる必要はなく、死亡記載のある戸籍謄本のみでOK。

相続人の戸籍謄本についても、不動産を登記する本人分を用意するだけで足ります。

 

注意点は「法的効力のある遺言書」が必要であること。

自筆証書遺言または秘密証書遺言は裁判所で開封して検認済み証明をもらうこと、公正証書遺言は遺言公正証書謄本が必要です。

 

相続人が勝手に遺言書を開封してしまうと、無効になってしまうので気をつけましょう。

 

 

遺産分協議により相続する場合

  • 基本の必要書類
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:被相続人の最終本籍地の役所で取得
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人各々の本籍地役所で取得
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係相関図

相続人全員で話し合って相続内容を決める場合は、遺産分割協議による相続となります。

話し合いで決定した内容で遺産分割協議書を作成しましょう。

 

すべての相続人を明らかにするため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除票)、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

 

 

相続放棄する人がいる場合

  • 相続放棄申述受理証明書

遺言により相続する人が指定されているケース以外で相続放棄をする場合は、相続放棄申述受理証明書を用意しておくと、相続登記の際に放棄した人の戸籍謄本や印鑑登録証明書の提出が不要になります。

 

 

相続登記を行う方法や費用も解説!

不動産登記の手続きを進める司法書士

相続登記は必要書類を不動産の住所を管轄する法務局へ提出することで手続きができます。

提出方法は持参、郵送、オンラインの3種類。

 

オンライン申請の場合、申請書以外の必要書類は郵送で提出することになるでしょう。

 

また、相続登記では登記手数料として不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税の支払いが必要です。

金融機関などで収入印紙を購入して申請書に貼付して納付するか、オンライン申請の場合は電子納付も利用できます。

 

必要書類をそろえるための手数料も忘れてはいけません。

不動産の登記事項証明書や戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書など、どれも1部300~750円程度です。

 

相続人の人数が多いと必要書類をそろえるだけでもなかなか大変なもの。

相続登記の手続き自体も難しくはありませんが、自分で行うのは手間と時間がかかります。

そのため、司法書士など法律の専門家へ手続きの代行を依頼するケースも多いです。

その場合の報酬は5万~10万円程度が相場で、依頼する仕事の範囲によって左右します。

 

 

相続登記の必要書類は相続のケースごとに異なるので注意

不動産を相続したら相続登記の手続きが必要です。

 

相続登記の必要書類は相続のケースごとに少し異なるので注意してください。

 

登記申請書や不動産の登記事項証明書、相続する本人の住民票などはどのケースでも必要。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などはケースによって異なります。

 

また、相続放棄をする人がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要なケースも。

 

相続人が多い場合は必要書類も多くなります。

申請自体も、自分で行うことも可能ですが司法書士などへ相談することをおすすめします。

 

栃木県で家や土地など不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際は、イエステーションへお任せください!

 

複雑な不動産にまつわる疑問を、一般の方でもわかりやすく、そしてお客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう正しい姿勢で対応いたします。

 

ぜひ不動産売却のプロにご相談ください!

 

相続登記の必要書類をケースごとにご紹介!登記方法や費用面も解説

本店 増渕 幹詞

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