お金のこと

不動産売却は健康保険料に影響する?影響するケースや金額を確認!

こんにちは! 栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。

 

不動産を売却して利益が出たら、それは「所得」となり、税金がかかります。

「所得」は収入によって金額が決まる健康保険料にも影響するのか、気になりますよね。

 

いろいろな条件にもよりますが、加入している健康保険の種類によって不動産売却が保険料に影響する場合があります!

 

今回は、不動産売却が健康保険料に影響するケースやその金額を解説します。

健康保険の種類による影響や、健康保険料を上げないためにできる対策、そのほかの注意点などをお伝えしますね!

健康保険

 

 

保険の種類によっては不動産売却が健康保険料に影響する!

健康保険料は給料や所得によって、その金額が決まります。

 

不動産売却で出た利益は「譲渡所得」。

加入している健康保険の種類によっては、その所得が影響して保険料が上がるケースもあります。

 

日本は「国民皆保険制度」といって、全員が必ず公的医療保険に加入することになっています。

主な健康保険は「健康保険」「共済保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」の4種類。

種類ごとに、不動産売却が健康保険料に影響するかどうかを解説します。

 

会社員が加入する「健康保険」:影響なし

会社員は、会社を通して健康保険に加入します。

中小企業では「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、大手企業では「健康保険組合」に加入していることが多いです。

 

会社員が加入する健康保険は、月給を基準とした「標準報酬月額」をもとに保険料が決まります。

不動産を売却して譲渡所得があったとしても、それは月給とは関係のない所得として扱われ、健康保険料に影響することはありません。

 

公務員が加入する「共済保険」:影響なし

公務員は共済保険という公的医療保険に加入します。

共済保険料も会社員の健康保険と同様に標準報酬月額をもとに計算するため、不動産売却で得た譲渡所得が保険料に影響することはありません。

 

自営業や無職の方が加入する「国民健康保険」:影響あり

自営業の方や無職の方、雇用者でも企業の健康保険に加入していない方などは、自治体が運営する国民健康保険に加入します。

国民健康保険では、1年間の総収入から「所得」を算定し、それをもとに翌年の保険料が決まります。

 

不動産売却で得た「譲渡所得」は総所得に影響するので、譲渡所得があれば総所得が上がり、保険料が上がる可能性があります!

 

ただし、不動産売却時の特例などを適用したことで譲渡所得が発生しなかった場合には、保険料にも影響はありません(詳しくは後述します)。

 

75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」:影響あり

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度は国民健康保険と同様に1年間の所得をもとに保険料が決定するため、不動産売却で譲渡所得があった場合は、保険料に影響が出る可能性があります。

 

特例を適用できれば影響を抑えられる部分に関しても、国民健康保険と同じです。

 

 

不動産売却で健康保険料が上がるケースの目安金額は?

不動産売却で健康保険料が上がるのは「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入していて、不動産の売却で譲渡所得があった場合です。

不動産を売却したら必ず保険料が上がるというわけではありませんよ。

 

譲渡所得は、売却金額-(譲渡費用+取得費)で計算されます。

売却金額から売却にかかった費用(譲渡費用)やその不動産を購入するのにかかった費用(取得費)を引き、残った利益のみを指すのです。

 

また、一定の条件を満たすマイホームの売却では、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例があります。

 

そのため、不動産売却が保険料に影響するのは、売却利益が3,000万円を超えるケースや、3,000万円の特別控除が使えないケースとなります。

3,000万円の特別控除が使える場合は売却利益が3,000万円までは譲渡所得0円となり、健康保険料には影響しません。

 

不動産売却が影響する場合、保険料はどのくらい上がる?

譲渡所得によって国民健康保険料が上がる場合、実際にどのくらい上がるのかも見てみましょう。

 

国民健康保険料は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険料分(40~64歳のみ対象)の内訳で構成されています。

 

さらにそれぞれ、以下の4つ(または3つ)の合計で保険料が決まります。

  • 所得割:所得から計算される金額
  • 均等割:世帯の加入人数から計算される金額
  • 平等割:自治体ごとに決まっている金額
  • 資産割:固定資産から計算される金額。加算していない自治体もある

 

不動産売却の譲渡所得があったことで影響が出るのは「所得割」の部分です。

所得割の金額は「総所得額-基礎控除額43万円×保険料率」で求められ、保険料率は自治体ごとに異なります。

 

たとえば、イエステーション宇都宮店がある栃木県宇都宮市では、以下のようになります。

【令和3年度国民健康保険、所得割額の保険料率】

  • 医療保険分:6.36%
  • 後期高齢者支援分:2.55%
  • 介護保険分:2.07%

 

もし不動産売却で特別控除を適用しても500万円の譲渡所得が出たなら、年間の総所得は500万円増えることに。

 

上記の保険料率に当てはめると保険料のアップ分は以下のようになります。

※合計所得金額2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円になります

  • 医療保険分:(500万円−43万円)×6.36%=290,652円
  • 後期高齢者支援分:(500万円−43万円)×2.55%=116,535円
  • 介護保険分:(500万円−43万円)×2.07%=94,599円

 

合計すると約500,000円も上がる可能性があります。

 

ただし、医療分、後期高齢者支援分、介護保険料分はそれぞれ上限金額が定められ、国民健康保険料全体でも上限額が決まっています。

宇都宮市では国民健康保険料の上限は99万円となっていて、高額な譲渡所得があった場合でも保険料が99万円以上になることはありません。

※保険料率や上限額は自治体によって異なります。

 

 

不動産売却で健康保険料が上がらないための対策も確認!

不動産売却で国民健康保険料が上がるのは、負担が増えて辛いものです。

不動産売却で保険料が上がるのを防ぐためにも、譲渡所得を抑える方法をチェックしておきましょう。

 

主に3つの方法があります。

 

不動産売却にかかる費用を把握する

譲渡所得は「売却金額-(譲渡費用+取得費)」で計算されますので、譲渡費用をしっかり把握して計上することで、譲渡所得を抑えることができます。

 

以下のような費用が該当します。

領収書や明細などを整理しておきましょう。

  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 不動産売買契約書に貼付する印紙代
  • 登記手続きにかかる登録免許税
  • 必要書類の取得費用
  • 司法書士へ支払う報酬  など

 

その不動産を購入したときの費用を把握する

譲渡費用と同様、取得費を正しく計上することで譲渡所得を抑えられます。

 

以下のような費用が該当します。

  • 土地、建物の購入代金や建築代金
  • 不動産売買契約書に貼付する印紙代
  • 登記手続きにかかる登録免許税
  • 支払った不動産取得税
  • 不動産会社に支払った仲介手数料
  • 測量費、整地費、建物解体費  など

 

取得費が不明な場合は売却金額の5%で計算することになります。

詳細をきちんと計上できた方が取得費は大きくなり、譲渡所得を減らすことができますので、書類などを確認しておきましょう。

 

特別控除を活用する

不動産売却では、一定の条件下で譲渡所得を控除できる特別控除があります。

特別控除を適用できれば、譲渡所得を減らして保険料への影響をなくしたり減らしたりできます。

 

たとえば、以下のようなものが該当しないかチェックしてみましょう。

  • マイホームを売却:譲渡所得から3,000万円を控除できる
  • 相続した親のマイホームを売却:譲渡所得から3,000万円を控除できる
  • 公共事業などのために土地建物を売却:譲渡所得から5,000万円を控除できる
  • 特定土地区画整理事業などのために土地を売却:譲渡所得から2,000万円を控除できる
  • 相続した土地を売却:相続税を取得費に加算できる

 

それぞれ条件がありますのでチェックしてみてくださいね。

また、特別控除を適用するためには確定申告が必要です。

 

 

健康保険の扶養に入っている人が不動産売却したときは注意!

健康保険や共済保険の保険料は、不動産売却の影響を受けません。

しかし、配偶者や親の健康保険の扶養に入っている人が不動産売却して譲渡所得があった場合は要注意!

 

健康保険の扶養に入るには「年間収入が130万円未満である」という条件があり、譲渡所得によって年間収入が130万円を超えてしまう場合には、扶養対象から外れる可能性があるのです。

 

ただし、不動産売却による譲渡所得は一時的な収入であることを理由に、扶養から外れなくても良い場合もあります。

この判断は加入している健康保険組合によって異なりますので、扶養に入っている方が不動産売却をする場合は、前もって健康保険組合に問い合わせてみましょう。

 

扶養から外れる場合は、国民健康保険に加入が必要です。

 

また、一度扶養から外れても、その後収入条件などを満たせば再度扶養に入ることもできます。

 

 

不動産売却で健康保険料が上がるケースと影響を抑える方法を知ろう

健康保険料は月給や所得をもとに決められます。

国民健康保険と高齢者医療制度の保険料は1年間の所得から計算されるので、不動産売却で譲渡所得が出たら保険料が上がる可能性があります!

会社員や公務員が加入する健康保険、共済保険は、不動産売却による影響はありません。

 

マイホーム売却の多くは3,000万円の特別控除が使えますので、売却利益が3,000万円を超えるかどうかが、健康保険料に影響するかどうかのひとつの目安です。

 

健康保険料への影響を抑えるためには、譲渡所得を抑えることがポイント。

譲渡費用や取得費をしっかり把握して計上すること、特別控除を適用させて確定申告をすることを忘れないようにしてください。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」にぜひご相談ください。

お客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう正しい姿勢で対応いたします!

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