不動産売却の基礎知識

不動産の親子間売買の手続き方法を確認!メリットや注意点は?

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の星です。

 

親の不動産を子へ譲る方法として、相続や贈与のほかに親子間売買があります。

親子間売買とは、文字通り親子の間で不動産売買を行うこと。

 

今回は、不動産の親子間売買について解説します。

不動産の親子間売買をするメリットや注意点、親子間売買でかかる税金について知っておきましょう。

親子間売買を進める手続き方法についてもあわせてお伝えします。

不動産の親子間売買

 

 

不動産の親子間売買はどんなメリットがある?

不動産の親子間売買は、基本的には不動産の個人間売買です。

親が子へ、または子が親へ不動産を売却します。

 

親子なので売買のための交渉やトラブルなどが起こりにくく、手続きをスムーズに進められることがメリットです。

取引相手はすでに決まっていますし、トラブルも起こりにくいので、不動産会社を通さずに売買すれば仲介手数料もかかりません

ただし、手続きや税金面などの相談をしたい場合は、あえて不動産会社を通すこともあるでしょう。

 

また、親が亡くなってから不動産を相続するより、生前に親子間売買をした方がスムーズに進められるというメリットもあります。

親が亡くなってからの相続だと、不動産の書類を探して権利関係を確認するだけでも一苦労。

誰がどうやって相続するのか? 売却して分配しようか? など、相続方法や内容を決めるのにも時間がかかってしまいます。

 

親が健在なうちに相談しながら、親子間売買という形で代金を払って不動産を譲り受ければ、このような煩わしさは防げるでしょう。

ケースにもよりますが、贈与や相続よりも売買の方が税金が少なく済むこともあります

 

 

不動産の親子間売買のデメリットや注意点、かかる税金もチェック

親子間売買では、多くの方が「親子なんだから安く譲ってあげたい」と考えるでしょう。

 

しかし、市場価格よりも安すぎる金額での不動産売買は、市場価格と取引価格の差額分が贈与とみなされ(みなし贈与)、贈与税が課税される可能性があるので注意!

路線図や固定資産税評価額、過去の取引価格などに基づいて、適正な売買価格にする必要があります。

 

どのくらい安くすると贈与とみなされるかは税務署の判断になりますが、相場の80%を下回らない方が良いと言われることが多いようです。

 

不動産売買は高額の取引になりますが、親子間売買だと住宅ローンの審査が通りにくいのもデメリットのひとつ。

親子間売買で住宅ローンを利用したい場合は、事前に金融機関に相談をしておきましょう。

 

住宅ローンが難しい場合は、不動産担保ローンを利用するという方法も。

購入する不動産を担保に融資を受けるもので、住宅ローンよりは金利が高いですが、その他の無担保ローンよりは金利が低く、借入限度額が高く借入期間も長いです。

 

親子間売買でも税金がかかる! 適用されない控除に注意

不動産売買では、不動産を売った側、買った側それぞれに税金がかかります。

これは親子間売買でも同じです。

 

不動産を売ったときにかかる税金

不動産を売却して、購入価格より高く売れたなど利益が出たときには、譲渡所得税がかかります。

不動産の所有期間によって税率が異なります。

  • 長期譲渡所得(5年超):20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
  • 短期譲渡所得(5年以下):39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

購入価格よりも安く売却するなど譲渡所得が0円の場合は、課税されません。

 

不動産を買ったときにかかる税金

不動産を購入すると、不動産取得税がかかります。

 

税額は、不動産の固定資産税評価額×4%。

令和6年3月31日までは特例措置として税率が3%に、宅地は固定資産税評価額の1/2が課税標準額となっています。

条件によって、そのほかの控除などが適用されるケースもあります。

 

また、不動産売買契約書を結ぶ際、契約書に貼付する印紙代(印紙税)、所有権移転登記でかかる登録免許税は買主が負担するのが一般的です。

 

不動産の親子間売買だと適用されない控除

不動産の売買でかかる税金は大きな金額になりがちですが、通常の取引ではその際の税金に対する控除制度などがあり、税金を抑えられるケースも。

 

しかし、親子間売買では適用にならない控除もあるため注意してください。

たとえば、マイホームの売却でよく活用される3,000万円の特別控除は、親子間売買では適用外です。

※3,000万円の特別控除:マイホームを売却したときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる制度。譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得税がかからないということになります。

 

そのほかにも、条件によって適用となる控除・ならない控除があります。

事前に不動産会社や税理士など専門家に相談することをおすすめします。

 

 

不動産の親子間売買はどう進める? 手続方法も確認!

不動産の親子間売買は、親子間といえども正しい手続きを踏んで進める必要があります。

手続きの流れを確認しましょう。

 

【1】不動産の名義や権利関係を確認

まずは不動産が所有者の名義になっているか、抵当権の有無など、権利関係を確認しましょう。

登記簿謄本や登記済証(権利証)といった書類もそろえます。

 

【2】不動産の相場を調査し、取引価格を決定

不動産の相場価格を調べ、適切な取引価格をつけます。

インターネットの一括査定サービスや、不動産会社による査定なども利用しましょう。

 

【3】不動産売買契約を結ぶ

価格が決まったら売買契約を締結します。

親子間売買であっても、通常の売買契約と同じように不動産売買契約書を作成した方がよいです。

 

不動産会社に仲介を依頼するとスムーズです。

その場合は重要事項説明書も作成しましょう。

 

【4】引き渡しと名義変更

売却金の決済と同時に不動産の引渡しが行われます。

同日に、 所有権移転登記の手続きも行いましょう。

住宅ローン完済して抵当権を外すなら、抵当権抹消登記手続きも必要です。

 

 

不動産の親子間売買のメリットや注意点、手続きを知ろう

不動産の親子間売買は、売買手続きをトラブルなくスムーズに進められることがメリットです。

亡くなってから相続するよりも、親と相談しながら進められるので、トラブルも少ないでしょう。

 

相場よりも安い価格で譲りたいと考える方は多いですが、あまりに安い価格を付けると「みなし贈与」として贈与税を課せられる可能性があるので注意が必要です。

売買契約では親子といえども正しい手続きが必要で、税金も同様に課税されます。

 

また、税金の優遇制度は親子間売買だと適用外になるケースも。

手続きの流れや必要書類の準備、税金の関係などもあるので、親子間売買といえどもぜひ不動産会社へ相談されることをおすすめします。

 

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」にぜひご相談ください。

お客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう、正しい姿勢で対応いたします!

不動産の親子間売買の手続き方法を確認!メリットや注意点は?

大田原店 滝田 絵里花

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