お金のこと

不動産売却後の確定申告を忘れたら?対処法やペナルティを確認

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。

 

不動産売却のあとは、場合によって確定申告が必要となります。

 

売り主の方には、「不動産売却後の確定申告を忘れたが、大丈夫だろうか?」と対処法やペナルティを心配されている方もいらっしゃるかもしれません。

 

そこで今回は、不動産売却後の確定申告を忘れた場合に「どう対処すれば良いのか」を解説します。

 

確定申告が必要なケースや、申告しなかった場合のペナルティ・リスクもあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

確定申告

 

 

不動産売却で確定申告が必要なケース

確定申告とは、1年間に生じた所得金額と、所得に応じた税金「所得税」の金額を算出し、税務署に報告する一連の手続きを指します。

 

不動産売却時は、次の3つのケースで確定申告が必要です。

  • 不動産売却で売却益「譲渡所得」が発生した
  • 不動産売却で売却益があり、税負担を軽減する「特例」を適用したい
  • 不動産売却で売却損「譲渡損失」があり、ほかの所得の利益から損失を差し引きしたい

 

まず基本的なケースとして、売却益があれば「譲渡所得税」という税金が課され、原則的に確定申告の義務が発生します。

 

売却益とは、売却代金から、不動産の購入費用や売却にかかった費用を差し引いた残りの金額です。

 

売却代金-(取得費+譲渡費用)=売却益「譲渡所得」

 

上記の計算で売却益がマイナスになれば、売却損となるため確定申告は不要です。

 

続いて「特例」とは、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる制度で、特例の適用には確定申告が必須です。

 

売却益の場合は譲渡所得金額から一定金額を控除し、売却損の場合では、給与所得などほかの所得から損失額を差し引けます。

 

【主な特例】

  • マイホームを売ったときの特例
  • 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 など

 

「売却益が発生した」「特例を適用したい」といった場合は、不動産売却をした翌年の2月16日から3月15日までに、忘れずに確定申告を行いましょう。

 

確定申告の概要や流れ、主な特例については「不動産売却で確定申告は必要?手続きの流れや必要書類など解説!」にて解説していますので、あわせて参考にしてください。

 

 

不動産売却の確定申告を忘れたときの対処法

不動産売却の確定申告を忘れたときは、そのまま放置せず、なるべく早く自分で申告手続きを行いましょう。

確定申告の期限は先にお伝えしたとおり、不動産売却をした翌年の2月16日から3月15日までですが、期限を過ぎたあとでも「期限後申告」が可能だからです。

 

期限後申告となれば、本来支払うべき本税以外に「無申告加算税」などが加算されます。

しかし、速やかに自己申告すれば加算される税率が大幅に少なくなります。

 

原則として課される無申告加算税の税率と、税務署から調査を受ける前に自己申告した場合の税率は次のとおりです。

 

【原則的な無申告加算税の税率】

納付すべき税額 乗算される割合
50万円までの部分 15%
50万円を超える部分 20%

 

【税務署の調査を受ける前に自己申告した場合の税率】

納付すべき税額 乗算される割合
すべての部分 5%

 

さらに、次の条件を満たせば、無申告加算税は課されません。

  • 法定の申告期限から1カ月以内に、期限後申告を自主的に行なっている
  • 下記に該当し、期限内で申告する意思があったと認められる
    ・期限後申告に関わる税金の全額を、期限内に納付している
    ・無申告加算税や重加算税を過去5年の間に課税されていない

 

申告期限から1カ月以内に手続きを行えるよう、必要書類の準備などを進めましょう。

 

期限後申告のやり方は通常と変わらない

期限後申告となっても、期限内の申告と手続きは同じです。

特に追加用意が必要な書類もありません。

 

流れとしては、所得金額と課税される税額を計算し、確定申告書を作成します。

そのほか、次のような書類をそろえ、売却不動産の住所を管轄する税務署に提出、またはe-Taxで申告します。

 

【確定申告に必要な書類】

  • 確定申告書(申告書第一表・第二表)
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
  • 購入時・売却時の不動産売買契約書の写し
  • 仲介手数料や印紙などの領収書
  • 登記事項証明書

 

期限後申告によって納付する税金は、申告書の提出日が納期限です。

提出とあわせて、忘れず納付しましょう。

 

確定申告に不安があるなら専門家に相談の検討を

確定申告が必要な方には、「不動産売却をして初めて確定申告をすることになった」という方もいるでしょう。

 

また、できるだけ早く期限後申告を済ませたいと思うと、確定申告の準備に焦ってしまう場合もあります。

 

譲渡所得の計算や申告書の記載方法など、確定申告に際して不安があるなら、不動産会社や税理士など、専門家に相談を検討してみましょう。

 

 

不動産売却の確定申告をしなかった場合のペナルティとリスク

不動産売却に関わり、確定申告の義務があるにもかかわらず、申告を怠った場合には、ペナルティやリスクがあります。

 

確定申告を怠った場合のペナルティとは

確定申告をしなかった場合は、次の2つのペナルティが課される恐れがあります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税

 

まず、無申告加算税とは期限内に申告を怠ったことへのペナルティで、延滞税とは期限内に納税しなかったことへのペナルティです。

どちらの税額も、納めるべき税額に一定税率を乗じて計算します。

無申告加算税の税率は、先にお伝えしたとおりです。

 

延滞税の税率は、法定納付期限の翌日から納税するまでにかかった日数によって次のように異なります。

  • 2カ月以内の場合:年「7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」の低いほう
  • 2カ月を超える場合:年「14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」の低いほう

 

納付を先送りにすると税率が上がるため、早めに申告・納税しましょう。

 

確定申告を怠った場合のリスクとは

確定申告をしなかった場合は、次の2つのリスクがあります。

  • 税務署の調査が入る可能性がある
  • 事業者が銀行の融資を得られない可能性がある

 

不動産売却時には、売り主から買い主へと不動産の名義を変更する「所有権移転登記」を行います。

国は登記を通して、売買により多額のお金が動いたことを把握できるということです。

そのため、売り主より確定申告がない場合、税務署から調査が来るかもしれません。

 

調査により、申告の必要があるのに「無申告であった」と発覚すれば、自己申告時よりも大きなペナルティが課される恐れがあります。

 

また、売り主が事業者の場合、銀行融資が受けられなくなってしまうでしょう。

融資審査には、決算書類の提出が求められます。

 

決算書は確定申告の結果を作成するものですので、無申告の場合は、審査に通らなかったり、融資打ち切りとなったりする可能性があるのです。

 

 

不動産売却の確定申告を忘れたときは期限後申告をお早めに

不動産売却で売却益である「譲渡所得」が発生した場合や、節税のための「特例」を適用したい場合は、翌年に確定申告が必要です。

 

確定申告を忘れたときは、なるべく早く自主的に申告手続きを進め、期限後申告を行いましょう。

期限後申告では、本税とは別に「無申告加算税」などが加算されます。

 

しかし、法定の申告期限から1カ月以内の申告のほか、一定の条件を満たせば無申告加算税は課税されなくなります。

 

確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティがあります。

 

また、税務署の調査が入る可能性や、事業者の場合は銀行の融資が受けられなくなったりするリスクがあることも知っておきましょう。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

 

不動産売却後の確定申告を忘れたら?対処法やペナルティを確認

那須塩原店 土屋 清

無料査定

不動産売却なら多くのお客様から
信頼いただいている
当社にお任せください!

ご相談・お問合せ

不動産に関するご相談・
お問い合わせはこちらから

閉じる
バナー