お金のこと

不動産売却の手付金とは?相場や注意点など詳しくチェック!

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。

 

不動産の売却を検討していると、「手付金」という言葉を耳にしたり見かけたりすることはありませんか?

不動産売却の手付金とは、不動産を売却するときに売主が買主から最初に受け取るお金のことです。

 

ではこの手付金は契約上どんな役割を果たすのでしょうか。

また、受け取るタイミングや相場はどのように定められているのでしょうか。

 

今回は、不動産の手付金について上記を踏まえながら詳しく解説します。

不動産の売却を検討している方は、契約をスムーズに進めるためにもぜひチェックしてみてくださいね。

 

 

不動産売却での「手付金」とは?手付金を受け取るタイミングは?

不動産売却での「手付金」とは、売主と買主の間で戸建て住宅やマンション、土地などの売買契約が成立した証拠として、買主が売主に支払うお金のことです。

手付金は一般的に現金での受け渡しになります。

 

手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類の役割が存在しますが、基本的に不動産の売買契約の際に発生する手付金は「解約手付」として扱われます。

 

解約手付は、一定の金額を支払えば売買契約を締結したあとでも解約することができるということを意味し、売買契約後の手続きをスムーズに進めたり、解約を防ぐ役割があります。

 

手付金を受け取るタイミングは売買契約の契約時

不動産売却の手付金は、売買契約を結ぶときに、基本的には現金で買主から売主に支払われます。

 

不動産売却の全体の流れは以下の通りで、手付金を受け取るのは「5. 買主と売買契約を締結する」の部分になります。

 

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 不動産会社を決定し、媒介契約を締結する
  3. 売却活動を始める
  4. 買主が決定する
  5. 買主と売買契約を締結する(手付金を受け取る)
  6. 引き渡しを済ませ、残りのお金も精算する

 

手付金は売買金額の一部ではなく、あくまで契約をスムーズに進めるためのものですが、問題なく引き渡しまで進んだ場合には売買金額の一部になると契約書で定められていることが多いです。

そのため引き渡しの際には、売却金額から手付金分を引いた残りの金額が買主から支払われます。

 

手付金の相場は「売却価格の5〜10%」または「100万円」

買主から売主に支払われる手付金の相場は、新築や中古など物件の状態にもよりますが、一般的には売却価格の5〜10%程度としていることがほとんどです。

また、最近では売却価格に関わらず100万円としている事例もあります。

 

ただし、これはあくまで一般的な相場で、売主と買主の合意があれば自由に設定することができます。

不動産会社を通して買主と話し合いながら、双方が納得できる金額に設定しましょう。

 

手付金以外に追加で受け取るお金はある?

無事に引き渡しが済んだ際には、売主は売却金額から手付金を引いた残金のほかに、追加で次のようなお金を受け取るのが一般的です。

 

1. 固定資産税や都市計画税

固定資産税や都市計画税などの税金は、これらはその年の1月1日現在での不動産所有者に対して課税されます。

つまり、年の途中で売却した場合でも1年分の税金を売主が納税しなければなりません。

 

そのため、引き渡しが完了した以降の金額が日割り計算され、買主から清算金として受け取ることができます。

 

2. 管理費・修繕積立金(マンションの場合)

マンションの場合は、管理費・修繕積立金なども受け取るのが一般的です。

こちらも当月分や当年分として支払いが済んでいるものがあれば、日割で計算された引き渡し以降分の金額を買主から受け取ります。

 

ただし、いずれの精算も法律で定められた手続きではないため、精算をしたい場合は売買契約書の重要事項説明書に記載があるかを必ず確認しましょう。

 

 

手付解除での手付金の扱いは?

契約を解除したい場合、買主都合と売主都合で、それぞれ考え方が少し異なります。

 

買主都合での解約の場合、買主は支払った手付金を放棄することで契約の解除が可能です。

そのため、買主都合で解約された場合、手付金はそのまま売主のものとなります。

 

一方、売主の都合で売買契約を解約した場合は、返還に加えて同額を上乗せして買主に支払う必要があります。

 

つまり、契約成立時に買主から100万円の手付金を受け取った後に「やっぱり売るのをやめた」となった場合は、200万円を買主に支払う必要があります。

これは「手付倍返し」とも呼ばれています。

 

売主都合の解約の方が負担は大きく見えるものの、上の例であれば、売主は最初に買主から100万円を受け取っています。

負担する金額は、買主都合の解約でも売主都合の解約でも変わりありません。

 

 

不動産売却での手付金はここに注意!

チェックリスト

不動産の売買契約には、注意すべきポイントが多くあります。

ここでは、手付金に関する注意点を3つ解説します。

 

1.買主が住宅ローンを借りられない場合のための特約を確認しておく

不動産を購入するには住宅ローンを組むことが多いですが、買主の住宅ローンの本審査は売主への手付金の支払いが終わってから行われます。

 

住宅ローンの審査は申し込んでみないと結果がわからないため、手付金を支払った後に購入できなかった、というケースも少なからず起こってしまうのです。

 

このようなときにトラブルが起きないよう、「住宅ローン特約」というものがあります。

これは、買主が住宅ローンの審査に落ちた場合に限り、無条件で手付金を買主へ返還するという特約です。

 

手付金の返金の可能性はゼロではないため、手付金をすぐに使ってしまうことのないよう注意しましょう。

 

2.安すぎる・高すぎる手付金は避ける

手付金はスムーズに契約を進めることを目的として支払われます。

手付金が安すぎると、買主の解約に対するハードルも下がってしまいます。

 

買主が簡単な理由で「手付金を払って買うのをやめよう!」となってしまわないよう、安すぎる金額は避けるようにしましょう。

 

反対に手付金が高すぎると買主が見つかりにくくなる可能性もあるので、不動産会社と相談しながら相場前後で設定することをおすすめします。

 

3.契約解除ができるのは「手付解除期日」まで

不動産の売却契約を結ぶ際には、一般的には契約書に「手付解除期日」が記載されていることがほとんどです。

これは契約日から10日〜2週間後に設定されていることが多く、売主・買主ともに契約を解約できる期日のことです。

 

手付解除期日が定められていない場合は、「お互い(売主・買主)が契約の履行に着手するまで」と民法で定められています。

具体的には、​​買主が契約締結後残金を支払ったり、売主が引き渡しに向けて引越し準備を始めたりしたタイミングとなります。

手付解除期日までの解約は手付金のみのやり取りで行うことができますが、手付解除期日を過ぎて解約を申し立てると、違約金などを支払う必要も出てくるので注意が必要です。

 

 

不動産売却の手付金を理解してスムーズに契約を進めよう

不動産を売却しようとすると、「手付金」という言葉を聞くことがあると思います。

これは不動産の売買契約が成立する時に買主から売主に最初に支払われるお金のことで、スムーズな手続きを助けたり、契約成立後の解約を防ぐことを目的としています。

 

手付金の受け取り後に売主都合で契約を解除することもできますが、その場合、手付金の返還に加え同額を上乗せして買主に支払わなければいけません。

 

手付金の相場は売却金額の5〜10%、もしくは100万円と設定されることが多いです。

契約成立後の解約を防ぐためには、安すぎない金額を設定することが大切です。

 

仲介する不動産会社や買主と話し合い、適切な価格を設定するようにしましょう。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

お客様の不動産売却をできるだけ良い条件で査定・売却できるよう正しい姿勢で対応いたします!

不動産売却の手付金とは?相場や注意点など詳しくチェック!

那須塩原店 土屋 清

無料査定

不動産売却なら多くのお客様から
信頼いただいている
当社にお任せください!

ご相談・お問合せ

不動産に関するご相談・
お問い合わせはこちらから

閉じる
バナー