不動産売却の基礎知識

不動産売却の必要書類は?入手方法や注意点を詳しく解説

こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の鈴木です。

 

「不動産売却は手続きや準備が大変そう…どんな書類が必要になるの?」と心配な方へ!

今回は不動産売却の必要書類についてお話します。

 

売買契約を結ぶとき、物件を引き渡すとき、それぞれどんな書類を準備する必要があるのかをお伝えしますね。

準備に時間がかかる書類もありますので、事前に把握することで余裕を持って準備を進めましょう!

 

 

不動産売却で売買契約時の必要書類は?

不動産売却では、さまざまな書類を準備する必要があります!

契約に関わる書類、物件の所有権を証明する書類、物件の詳細を確認するための書類などです。

 

不動産売買契約で必ず用意しなくてはいけない必要書類、あるとなお良い書類を、それぞれ取得方法も合わせてご紹介します。

 

準備が必須!必要書類を確認

まずは、かならず準備しなくてはいけない書類を紹介します。

 

「不動産売買契約書」「重要事項説明書」

今回の売買契約の内容や物件の内容について記載された大切な書類です。

不動産会社が用意してくれるので、契約前に内容を確認し理解しておきましょう。

 

「登記済権利証」または「登記識別情報」

その物件の所有権登記が本人にあることを証明する書類で、いわゆる「権利証」と呼ばれているものです。

物件を購入して登記手続きをした際に発行され、本人が保管しています。

 

2005年3月7日以降の手続きに関しては、登記済権利書に代わって登記識別情報(本人確認ができる12桁の符号)の発行となっています。

 

万が一紛失してしまった場合は、法務局へ連絡して登記名義人である確認をするための「事前通知」を送ってもらう、もしくは司法書士などの資格者代理人に本人確認を行ってもらう方法をとる必要があります。

 

「固定資産税納税通知書」「固定資産税評価証明書」

固定資産税の金額と、その支払い状況を確認するための書類です。

固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している人へ納付書が届くので、年の途中で売却した場合、日数に合わせて買主と精算することが一般的です。

 

納税通知書・評価証明書は年に1回、自治体から送付されます。

紛失してしまった場合は、自治体の窓口にて発行も可能です。

 

「住民票」「印鑑証明」「実印」「身分証明書」

契約に際して本人確認をするための書類です。

住民票や印鑑証明は自治体の窓口で取得できます。

名義人が複数いる場合は全員分が必要で、3ヵ月以内に取得したものに限ります。

 

一戸建て、土地売却の必要書類

一戸建てや土地の売却の場合は、下記の書類も必要です。

 

「建築確認済証」「検査済証」

一戸建ての物件が、建築基準法に基づいて建てられていることを証明する書類です。

その物件を購入したときに施工業者やハウスメーカーから取得して本人が保管しています。

紛失した場合は再発行できませんが、管轄の役所にて同様の内容が記載された「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を有料で取得することもできます。

 

「地積測量図」「境界確認書」

敷地の面積や隣家との境界を確認するための書類です。

隣家との境界をはっきりさせておかないと、後にトラブルになりかねません。

物件を購入したときに取得し、本人が保管しています。

 

手元にない場合、地積測量図は法務局で取得可能です。

測量図は新たに業者に測量を依頼する必要があります。

マンション売却の必要書類

マンションの売却の場合は下記の書類が必要です。

「マンションの管理規約」「使用細則」「維持費関連書類」「長期修繕計画書」など

 

マンションでは共有部分の使い方、管理や修繕に関わるルールや費用が管理組合によって決められており、それらの詳細をまとめた書類です。

マンション購入時に取得し、本人が保管しています。

 

紛失してしまった場合は、管理組合や管理会社から取得することができます。

 

「重要事項にかかわる調査報告書」

マンションの管理費や修繕積立金の費用、運用状況、大規模修繕の実施状況などマンションの管理運営についてをまとめた書類です。

契約時に発行する重要事項説明書へ内容を記載するために必要となります。

 

通常は、仲介不動産会社が管理組合や管理会社に連絡をして手配します。

 

あればなお良い、または場合によって必要となる書類

必須というわけではないですが、できればあった方が良い書類、場合によっては必要となる書類について説明します。

 

●物件を購入したときの売買契約書
●物件を購入したときの重要事項説明書
●耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
●建築設計図書・工事記録書
●物件の間取り図やパンフレット

不動産の状態や詳細をより細かく確認、把握するための書類です。

基本的にはすべて取得済みで、本人が保管しているはずです。

これらの書類がないと売却できないというわけではありませんが、物件の状態を買主へより細かく伝えられるので、これらの書類があると売買がスムーズに進むでしょう。

 

●ローン残高証明書

住宅ローンが残っている状態の不動産を売却する場合に必要です。

住宅ローンの残債と返済額を確認することができます。

ローン残高証明書は金融機関から年に1回送られてくるほか、金融機関の窓口で取得することもできます。

 

 

不動産売却での引き渡し時の必要書類と準備物を確認!

決済と引き渡しの際には以下の書類や準備物が必要となります。

 

「住民票」「印鑑証明」「実印」「身分証明書」

本人確認のための書類です。

住民票や印鑑証明は名義人全員分、3ヵ月以内に取得したものが必要です。

 

「登記手続きのための関係書類」

売買契約に基づいて不動産を引き渡したら、所有権の移転登記を行います。

その際には登記済権利書(登記識別情報)、資産税評価額証明書、司法書士への委任状などが必要です。

 

「各種精算金の領収書」

売主と固定資産税や管理費などの精算を行い、領収書を発行するために必要です。

 

「銀行口座を確認できるもの」

精算金や決済金を振り込むための口座情報です。

 

「仲介手数料」

売買契約が成立したら不動産会社へ仲介手数料を支払い、領収書を受け取ります。

 

 

不動産売却では早めに必要書類を用意しておこう!

不動産売却時に必要となる書類、あればなお良い書類をご紹介しました。

必要書類がたくさんあって混乱するかもしれませんが、一つずつ確認しながら準備を進めていきましょう。

 

用意が必須でない書類でも、早めに準備をすることで買主へ物件の詳細を伝えられ、交渉を有利に進められる材料になるかもしれません。

また、関係機関へ申請して取得するのに時間がかかってしまったり、自宅で保管していたつもりが見つからなくて再発行が必要になってしまったりするケースもあります。

 

スケジュールに余裕を持って、早めに準備をすることをおすすめします。

 

 

不動産売却の必要書類を確認!余裕をもって早めに準備

不動産売却では不動産会社が用意してくれる売買契約書などのほか、不動産の権利関係を証明する書類、物件状態の詳細を確認するための書類などが必要です。

 

自宅で保管しているはずの書類を探したり、関係機関に申請して取得したりするのに時間がかかる場合もあるので、余裕をもって早めに準備を始めましょう。

 

必須ではない書類についてもできるだけまとめておくと、買主へ物件の状態を細かく伝えることができます。

交渉を有利に進めたり契約をスムーズに進めたりする材料にもなりますので、できるだけ集めておくことをおすすめします。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、不動産売買専門店「イエステーション」にぜひご相談ください!

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