不動産売却の基礎知識

不動産売却で印鑑証明は何通必要?必要性と注意点を解説

こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。

 

「不動産売却時に印鑑証明書が必要らしいが、何通用意すれば良いのだろう」

「なぜ不動産売却で印鑑証明書が必要なのか」

「どこで取得でき、有効期限はあるのか」

 

こんな疑問をお持ちではありませんか?

 

実は、不動産売却では印鑑証明書が重要な役割を果たしており、状況によって必要な通数が変わります。

 

書類の不備で手続きが滞ることを避けるためにも、事前に正しい知識を身につけておくことが大切です。

 

今回は、不動産売却で印鑑証明書が必要な理由や役割、ケース別に何通必要かをご紹介。

印鑑証明書の有効期限と取得方法、注意点まで詳しく解説します。

申請書

 

 

不動産売却で印鑑証明書が必要な理由は?役割も確認

不動産売却で印鑑証明書が必要となるのは、取引当事者が本人であることを証明し、契約や登記の有効性を保証するためです。

 

具体的に印鑑証明書が必要となる場面は、売り主と買い主で異なります。

 

【売り主の場合】

  • 所有権移転登記:売り主が物件の正当な所有者であり、移転に同意していることを証明
  • 売買契約書への添付:契約の信頼性を高めるために添付
  • 抵当権抹消登記(住宅ローン完済時):所有者本人が抹消を申請していることを証明
  • 代理人を立てる場合:委任状に実印を押印し、印鑑証明を添付して代理権を証明

 

【買い主の場合】

  • 住宅ローンを利用する場合:抵当権設定登記や金融機関への提出書類として求められることがある(必要枚数や要否は金融機関によって異なる)

 

なぜ契約や登記の有効性を担保できるのかというと、印鑑証明書は市区町村に登録された実印の印影や氏名・住所を証明する公的書類だからです。

 

これにより、実印が正式なものであること、本人が押印したものであることが公的に裏付けられ、契約や申請が本人の意思によるものだと確認できます。

 

不動産という高額で権利関係が複雑な取引において、なりすましや不正を防ぐ重要な役割を担っています。

 

 

不動産売却に必要な印鑑証明書は何通?ケース別に解説

不動産売却で売り主が用意する印鑑証明書は、一般的に2通です。

 

1通は所有権移転登記用で、不動産の名義を売り主から買い主に移すために必ず求められます。

 

もう1通は売買契約書に添付するためのもので、これは法律上必須ではないものの、契約の信頼性を高める狙いから求められることが多いです。

 

ただし、不動産の状況や契約内容によっては、必要な通数が増えることもあります。

 

以下で、不動産売却に必要な印鑑証明書について、よくある追加パターンをケース別にご紹介します。

 

追加パターン①抵当権抹消登記を行う場合(登記ごとに+1通)

売却する不動産に住宅ローンなどの抵当権が付いている場合、ローン完済と同時に抵当権を抹消する手続きが必要になります。

 

この抹消登記ごとに印鑑証明書が1通必要になるため、基本の2通(売買契約書用+所有権移転登記用)とは別に準備しておく必要があります。

 

日本の住宅取引ではローン付き物件の売却が多いため、このパターンが最も多く見られます。

 

追加パターン②共有名義の不動産を売却する場合(共有者ごとに必要)

不動産が共有名義の場合、共有者全員分の印鑑証明書が必要です。

 

これは、所有者全員が売却に同意していることを証明するためで、共有者ごとに「基本の2通」や追加パターン分をそろえる必要があります。

 

例:夫婦共有名義の住宅ローン付き物件を売却する場合

  • 基本の2通(売買契約書用+所有権移転登記用) × 共有者2人分 → 4通
  • 抵当権抹消登記用 × 共有者2人分 → 2通

合計6通必要となります。

 

追加パターン③複数の不動産を同時に売却する場合

複数の物件を同時に売却する場合、原則として物件ごとに登記が必要です。

 

そのため、契約書・所有権移転登記・抵当権抹消登記など、手続きの数に応じて印鑑証明書も増えます。

 

例えば、別々の買い主に売却する場合、契約や登記を物件ごとに行う必要があるため、印鑑証明書は物件数×手続き数が必要です。

 

【例:3件を3人の買い主に売却(全てローン付き)する場合

  • 売買契約書用3通+所有権移転登記用3通+抵当権抹消用3通 = 合計9通

 

対して、同一の買い主に同日契約・同日決済で売却する場合は、登記申請後に原本を返してもらって同日に別の登記でも使ったり、複数物件を1つの契約書にまとめたりなど、印鑑証明書をたくさん取らなくても良いケースもあります。

 

事前に司法書士に確認しておくと安心でしょう。

 

追加パターン④住所変更登記を同時に行う場合

登記簿上の住所と現住所が異なる場合、所有権移転登記の前に住所変更登記を行う必要があります。

 

この住所変更登記にも印鑑証明書が必要になるケースがあり、基本の2通とは別に1通追加で用意するのが一般的です。

 

【例:引越しで住所が変わっており、ローン付き物件を売却する場合】

  • 売買契約書用1通+所有権移転登記用1通+抵当権抹消用1通+住所変更登記用1通 → 合計4通

 

追加パターン⑤:相続した不動産を売却する場合

相続した不動産を売却するには、まず相続登記を行い、相続人名義に変更する必要があります。

 

相続登記で必要な書類については「相続登記の必要書類をケースごとにご紹介!登記方法や費用面も解説」で解説していますので、ぜひご参照ください。

 

 

不動産売却時の印鑑証明書の有効期限と取得方法

印鑑証明書を用意する上で、有効期限や取得方法について気になる方も多いのではないでしょうか。

 

登記に必要な印鑑証明書の有効期限は「3カ月以内」

結論から言いますと、印鑑証明書自体には法律上の有効期限はありません。

 

しかし、不動産の登記申請では発行から3カ月以内のものを添付することが義務付けられています(不動産登記令第16条)。

 

そのため、取得後に下記のようなことがあると、有効期限が切れて再発行が必要になります。

  • 決済や登記日が予定より遅れた
  • 複数の登記手続きを別日で行うことになった
  • 住所や氏名の変更があった

 

有効期限が切れるのを防ぐため、決済日から逆算して取得することが大切です。

 

また、売買契約書への添付や金融機関への提出など、登記以外の場面では明確に期限が決められてはいませんが、どの手続きにも対応できるよう、発行から3カ月以内の印鑑証明書を用意しておくのが無難です。

 

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書は、下記の場所で取得可能です。

  • 住所地の市区町村役場、本庁・出張所・証明サービスコーナー
  • コンビニエンスストアのマルチコピー機(マイナンバーカードを持っている場合)

 

必要なものは、下記の通りとなります。

  • 印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 手数料(200〜300円程度が一般的)

 

役所窓口で申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、印鑑登録証と本人確認書類を提示します。

手数料を支払い、証明書を受け取る流れです。

 

印鑑登録をしてない場合は、本人が住所地の役所に出向き、登録する印鑑と本人確認書類を持参して手続きします。

 

代理人が申請するなら、委任状と代理人の本人確認書類、代理人の印鑑、さらに登録する印鑑が必要です。

 

いずれの場合も、登録が終わると「印鑑登録証(カード)」が交付されます。

 

不動産売却に必要な書類については「不動産売却の必要書類は?入手方法や注意点を詳しく解説」をご確認ください。

 

 

不動産売却時の印鑑証明に関する注意点

注意点

不動産売却では、印鑑証明書の枚数不足や期限切れ、住所の不一致など、ちょっとした不備が決済や登記を止めてしまうトラブルが少なくありません。

 

以下では、実際によくあるトラブル例とその防止策を紹介します。

 

ケース①印鑑証明書の枚数不足や有効期限切れで手続きがストップ

まず多いのが、印鑑証明書の枚数不足や有効期限切れで手続きが止まってしまうケースです。

 

契約や登記の直前になって印鑑証明書が足りないことに気づくと、取得のために日程を延ばす必要が出てきます。

 

また、発行から3カ月を過ぎた証明書は登記で使用できないため、再発行が必要になります。

 

このような事態を避けるには、以下のような対応が有効です。

  • 必要枚数は、司法書士や不動産会社に事前確認する
  • 決済日から逆算して、取得時期を決定する
  • 複数の登記や契約がある場合は、余裕を持って発行する

 

ケース②共有者の印鑑証明が揃わない

共有名義の物件では、共有者全員分の印鑑証明書が必要です。

遠方や海外に住む共有者がいると印鑑証明書の取得に時間がかかり、全員分の書類が揃わないケースがあります。

 

また、住所変更や印鑑登録が未了の共有者がいる場合も、手続きが滞る原因に。

 

この問題を防ぐには、以下のような準備をしておくと安心です。

  • 売却準備の段階で、共有者全員に必要書類と期限を伝える
  • 取得に時間がかかることを前提に、早めに依頼する

 

ケース③登記簿上の住所と印鑑登録の住所が異なる

登記簿上の住所と印鑑登録の住所が異なる場合、そのままでは登記申請ができません。

この場合、住所変更登記が必要になります。

 

住民票に過去の住所変更履歴が記載されていない場合は、本籍地で戸籍附票を取得しなければならず、手続きに時間がかかることもあります。

 

こうしたケースに備えて、次の点についても確認しておきましょう。

  • 事前に登記事項証明書で住所を確認する
  • 必要に応じて住所変更登記を同時に行う

 

不動産売却は、金額も関係者も多い取引であり、印鑑証明書の不備一つでも、全体のスケジュールに影響が及びます。

 

売却予定日から逆算し、必要枚数や有効期限、住所の一致状況を早めに確認しておくことが、スムーズな取引への第一歩です。

 

 

不動産売却で必要な印鑑証明の通数はケースによって異なる

不動産売却で売り主が用意する印鑑証明書は、所有権移転登記用に最低1通が必要です。

ただし、売買契約書への添付や抵当権抹消登記など、状況によってはさらに通数が増えることがあります。

 

一般的には2通を準備するのが目安ですが、物件の状況や契約内容によって必要枚数は変わるため、事前に司法書士や不動産会社へ確認しておくことが大切です。

 

また、共有名義の場合は共有者全員分の印鑑証明書が必要になります。

 

有効期限については、登記で使用する場合「発行から3カ月以内」が原則です(不動産登記令第16条)。

 

期限切れや不足によって手続きが止まらないよう、売却スケジュールから逆算して取得時期を決めておくと安心です。

 

早めの準備と正確な情報確認が、無駄なくスムーズな不動産売却手続きにつながります。

 

栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

 

不動産売却で印鑑証明は何通必要?必要性と注意点を解説

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